保健室より

〇 出席停止の手続きについて

 児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法施行規則第18条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください

 治癒後、登校されるに当たって「治癒報告書」等の書類の提出は不要になりましたが、医師から指示を受けた療養期間を学校にお知らせください。状況によりましては、当初指定した出席停止期間を延長する可能性もありますので、児童の治癒状況について学校へ情報共有をしていただくようお願いいたします。

学校において予防すべき感染症と診断されたら学校まで連絡をお願いします 

学校で予防すべき感染症及び出席停止の基準.pdf

・インフルエンザの出席停止期間.pdf

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間.pdf